2008-04-10 第169回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
ここで、るる旧地主等の御主張を受けまして裁判手続がなされたわけでございますが、それにつきましても、最終のところでございますが、「売買に必要な書類を提出し買収(任意売買)の手続を一切すませていたものと推認するのが相当である。」との判決をいただいているところでございます。
ここで、るる旧地主等の御主張を受けまして裁判手続がなされたわけでございますが、それにつきましても、最終のところでございますが、「売買に必要な書類を提出し買収(任意売買)の手続を一切すませていたものと推認するのが相当である。」との判決をいただいているところでございます。
採算の取れる林業を確立するためには、よく例に、引き合いに出されます京都府の日吉町の森林組合の例のように、森林調査を行って、森林情報をきちんと整備して、不在村所有者の山の境界を確定していくわけでありますが、これに基づいて、不在村地主等の小規模所有者に対しても間伐を含めた施業提案をできるような体制を整えていくことは重要であります。
そこで、今回、モデル事業といたしまして、七百六十五億円分のうちの二十億円近くを不在村地主等に代わって都道府県や市町村が間伐を実施していく、これを定額の助成方式ということでモデル的に実施をしていく、こういう形で今、ある一定の仕組みでこの事業をつくったところでございます。
○井出政府参考人 農業経営基盤特別会計で、平成十六年度末現在で管理しております財産でございますが、農地改革におきまして不在地主等の小作地を買収した国有農地等が六百七十三ヘクタール、開発して農地とすべく買い入れた土地である開拓財産が四千三百五十三ヘクタール、合計五千二十六ヘクタールございます。
しかしながら、旧軍の買収手続あるいは代金の支払い方法等に関する資料が発見されていること、及び旧地主等の陳述等から、当時、私法上の売買契約により正当な手続を経て国有財産になったものと判断されているところでございます。
○松田政府参考人 繰り返しになるかと思いますが、直接の戦闘が行われた沖縄本島の旧軍買収地につきましては、戦時中旧軍が買収したことを証する直接的な資料は発見されておりませんが、旧軍の買収手続あるいは代金の支払い方法等に関する資料が発見されておりますこと、旧軍が買収したという旧軍関係者及び旧地主等の陳述があること、それから一方では、国家総動員法に基づき強制収用がされたとする証拠は全く見当たらないこと等、
こういう沖縄の皆さん方の根底にある思い、後からまた申し上げたいと思いますが、いわゆる一坪地主等に象徴される、諸悪の根源は基地にあるんだ、基地をなくせば、あるいは沖縄側においてもアクションプログラムという名のもとに二〇一五年にはアメリカの基地を全部なくす、そういう展望の中でいろいろな構想も立てられると。
この特措法は、誕生のそもそもから憲法の平和原則に反する違憲立法であるだけではなく、土地収用法に定める公聴会の制度を廃止するなど手続を著しく簡略化し、地主等の保護を弱める一方、土地を取り上げやすい制度にされたものであります。しかるに、今回の法案はそれをさらに大改悪するもので、米軍用地確保を絶対化した法治主義の否定と断ぜざるを得ないものであります。
反戦地主等反基地運動をしている方々は、大田知事に公約違反だと詰め寄った。そのときに大田知事の発言されたことは、契約地主とあなた方とどっちが多いんだ、多数を尊重するのが民主主義だ、このように発言されたわけです。それで、御承知のとおり、今回署名を拒否されたわけです。
三月二十五日に、自民党沖縄県連役員と契約地主約二万九千名の代表である沖縄県軍用地地主等連合会役員との意見交換が行われました。その席上、地主連側は、「特措法の改正はやむを得ないと考える。
例えば土地の地主等をどう確定するのか。地形が変わったりなんかして、旧来の地籍図では判読不明のところも多々あったと思います。あるいは、その土地が例えば農耕地として使いたいと思っても不適切になっている。
今、先生御指摘のいわゆる一坪地主等の公表の問題でございますが、これは現在、駐留軍用地特措法に基づきまして、いわゆるそういう対象の方々については公告縦覧という制度がございまして、公衆の知り得るような形に全部公告縦覧という手続をとる、こういう仕組みになっております。そこで一般の方々がごらんいただければ、どういう方が一坪地主かということは当然知り得るわけでございます。
具体的な返還の実現には、関係自治体の了解、関係地主等への配慮、代替施設等の建設に対する理解と協力が不可欠であり、関係自治体へのきめ細かな対応が必要であります。政府の独断専行がかえって問題解決を困難にさせる結果とならないよう、十分配慮すべきであります。この点、どう認識しておられるか。
しかし、いまだなお八戸の所有地十六・一ヘクタールと一坪地主等の五・一ヘクタール、合わせて二十一・二ヘクタールの用地取得がなされておらず、その取得の円満解決に向けて鋭意努力されておられるわけですが、その見通しはいかがでしょうか、お尋ねいたします。
国有農地及び開拓財産は、昭和二十一年度以降、自作農創設等のため国が小作人に売り渡すことなどを目的として不在地主等から買収した土地等であり、これらの国有農地等につきましては、本来、買収後直ちに農業者等に売り渡すこととなっておりますが、売渡し又は売払い等の処分が行われていないものが、平成二年度末現在で国有農地千百七十五万余平方メートル、開拓財産五千八百六十六万余平方メートル、計七千四十二万余平方メートル
そして、いずれにしても、得をするということになるか、損を少しで済ますということになるのか、ディベロッパーやあるいは個人の地主等そういう人々は、比較的高値で売り抜けるというふうなことになるわけでありまして、いつも、どう見ても損をするのが消費者だという、そういう図式になることだけは避けるような運用というものをぜひ考えていただきたいと思うのでありますが、いかがでございますか。
○説明員(澤井義雄君) 国有農地につきましては、先生御指摘のとおり農地改革のときに、当時の不在地主等から強制買収いたしまして、それを即小作人に売るというのが原則でございますんですが、たまたまその土地が市街地に所在していた土地でございますとか、あるいは小作人が大変規模が零細で、その時点ではまだきちんとした農民としての資格要件を満たさなかった、そういう場合に国が一時的に管理しておったわけでございます。
そういう意味で、社会資本に関する開発利益の還元という場合に、よく開発利益が一体幾らになるのか算定が難しいという問題があるわけですが、これは市場で民間が一枚の開発権証書を幾らで買うかということを入札させることによって、自然に開発利益が自動的に算定されてしまうという方法でありますので、公共当局が、開発利益が幾らというのであるから、これだけその周囲の地主等に負担を求めるというようなことをせずに済むという意味
第一には、商店街において商店主の方とかあるいは地主等の民間の方が共同して整備する駐車場、いわゆる共同駐車場整備促進事業でございますが、こういった事業についての補助制度を創設してございます。 二番目には、特定交通安全施設等整備事業によりまして、道路管理者が駐車場の整備をする制度を創設してございます。
○中野委員 この借地借家法、今回の抜本的な改正の理由でありますが、現状貸し主は、一度貸したら返ってこないということの防衛策として高額な権利金を慣習化させたり、また一方借り主の方は、地主等が契約の終了が容易でないということによって警戒するものですから、借りたくても借地等の供給がないという状況が生まれている、こういうことを解消しようという前提があるのかどうか。